学校法人常磐会学園では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平性19年2月15日文部科学大臣決定 平成26年2月18日改正)、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)に基づき、研究活動における不正行為の防止、対応及び公的研究費の適正な運営・管理体制の整備・強化に取り組んでいます。

適正な運営・管理の基盤となる環境の整備

不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施

不正に関する情報提供等の通報・相談窓口

不適切な研究費の使用及び不正行為に関する情報の通報・相談は、会計課で受け付けています。
不正に関する通報等を受け付けたときは、速やかに最高管理責任者に報告します。

通報・相談窓口

学校法人常磐会学園 会計課
住所:〒547-0031 大阪市平野区平野南4丁目6番7号
電話:06-6709-3170(内線:6161)
FAX:06-6709-2201

通報・相談の方法

電話・FAX・面談等により通報・相談窓口にご連絡ください。
なお、通報にあたっては、通報事実を十分に調査するため、氏名・連絡先は必ずお知らせください。

※通報者の氏名・連絡先、不正内容の明示、不正とする合理的な根拠が必要となります

通報にあたっての留意事項

  • (1) 通報された情報は、必要な調査を行うためだけに使用し、他の目的に使用したり、公開したりすることはありません。
    また、通報者が通報を行ったことを理由に不利益な取り扱いを受けることはありません。
  • (2) 通報された情報に関して、より詳細な情報や調査への協力をお願いする場合があります。
  • (3) 調査の結果、悪意に基づく通報であると判明した場合は、通報者の公表、懲戒処分、刑事告発その他必要な措置を講じることがあります。